国勢調査の時期がやってきました。
事前に、町内会長か誰かわかりませんが、町の何らかの役員のような人が回ってくるという連絡がありました。
事前に訪問して良い時間を教えてほしいとか、でも時間を教えなくても良いとか意味不明な連絡でした。
なので、訪問してほしくないので、訪問して良い時間を教えてあげなかったら、
訪問してきました。
インターホン越しに話しして、顔がみえるわけでもなく、そもそも顔が見えても誰かわかりません。
そして、断りました。
そしたら、これは義務だから区役所に言いつけるからなと言われました。
ということで、根拠となる法律を調べました。
スポンサーリンク
国勢調査は義務で拒否できない?
統計法第十三条と第六十一条に定められています。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(統計調査員)
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
”報告を求められた個人”は拒否したり、虚偽の報告をしてはならないとのことです。
拒否すると五十万円以下の罰金とのことです。
実際に罰則を受けた人はいる?提出しないとどうなる?
国勢調査というキーワードで検索すると、回答しない、断る、拒否、やりたくない、めんどくさい、出さないといった言葉がでてきます。
それだけ多くの人が拒否しているのでしょう。
国勢調査のデータをいじって懲役刑にされた事例は検索するとみつかりますが、
回答拒否で実際に罰金の支払いをしたという事例はみあたりません。
回収率は8割程度です。
2割が提出していないということはものすごい多くの数の人達が、回答していないということになります。
調査員にインターホン越しに答えるなんて、普通嫌だから断るのは当然でしょう。
断られたら、郵送やインターネットでできる旨を伝えて、書類をポストに入れておけばよいのに、
区役所に電話するとか言われても困りますね。
ちなみに統計法第五十七条には調査員が、情報を漏らした場合の罰則が定められています。
調査員によるデータの悪用が起きるから、このような条文があるのでしょう。
なら、なおさら訪問してくる調査員に回答する必要はないでしょう。
しかも、調査員にバイト代を支払っているようです。
約50世帯で4万円と聞きました。
回収できなかったらバイト代が減るわけではないと思いますが、なぜあんな言い方のしたのでしょう?
理解に苦しみます。
一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
三 第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
結局、提出しました。
提出期限が過ぎてから、提出していないということで、用紙が届きました。
最初から、調査員がポストに入れてくれれば問題なかったのに、
期限が過ぎてからの提出は郵送のみとなっているようです。
ネットでできないのです。
なのにもかかわらず、鉛筆でかけって書いてあったりして、イラッとしました。
パソコンとボールペンしか持っていません。
結局、なんとかして提出しておきました。
個人情報がいろいろ聞かれるということですが、大したこと聞かれません。
調査員に直接話するのは嫌だけど、紙に書いて提出するだけなら、そもそも、もともと政府や地方自治体が把握しているであろう内容だけです。
知ってるくせに無駄なコストかけて聞くなよとは思いました。