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自民党憲法改正草案の危険ポイント。内容をわかりやすく。一体どうなるのか?

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自民党の日本国憲法改正草案(全文)はこちらです。

テレビや新聞だけを見て、第9条がどーのこーのと雰囲気で判断するのではなく、
よく読んで、憲法改正に賛成するのかどうか考えましょう。

第一章では、天皇が象徴から元首へと変更されます。
個人的な印象としては、第一章は他国の同じような国になるように見えます。
以前より天皇を政治利用しやすくなりそうなところが少し心配です。

第二章では、国防軍が明記されています。
これも普通の国と同じになるだけのような感じがします。

メディアは、天皇制の問題や第9条の問題で騒ぎ立てると思いますが、
第三章が危険です。
なぜ、このような書き換えが必要なのか?頭を悩ますような変更がたくさんあります。
少しうがった見方に感じると思いますが、私が気になった点を書き出します。

憲法改正で基本的人権がなくなる?

国民はすべての基本的人権の享有をさまたげられない。

国民は全ての基本的人権の享有する。

享有とは、「(権利・能力など無形のものを)生まれながらに身につけ持っていること。」です。
生まれながらに持っているので、もともと、「国民は全ての基本的人権の享有する。」状態です。
それを「さまたげられない」という部分を消されると、「さまたげられる」可能性があるように感じます。

自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自由及び権利に伴うものが責任だけだったのが、義務が追加されました。
そして、この憲法草案で私が一番気にしている言葉がでてきました。
「公益及び公の秩序」です。
この草案では、「公共の福祉」という言葉が全て、「公益及び公の秩序」という言葉に置き換えられています。
「公共の福祉」を単純に言い換えるだけなら「公益」で十分です。
「公の秩序」という言葉をわざわざ追加しているのは、「公の秩序」という大義名分を自由に使って国民を支配するためだと考えられます。

すべて国民は、個人として尊重される。

全て国民は、人として尊重される。

「個人」を「人」に変更です。
「人」というのは、霊長目ヒト科ヒト属の哺乳類という意味です。
「公の秩序」のために、自宅に閉じ込めて、10万円(=最低限のエサ代)あげますって、どこかで聞いたことがありますね。
本当に困っていて、普段から選挙のことなんて考える余裕のない人達は助からないけど、
生活に困っていなくて、選挙に行く人達には、嬉しい臨時収入。
自粛しても困らない人たちは自粛警察になり、法律による制限を求めるようになる。
憲法草案を読んでいると、だから、たった一度だけ、10万円なのかと疑いたくなります。

国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

以下の不等号が成立すると考えると、

公共の福祉 < 公益及び公の秩序

最大の尊重を必要とする > 最大の尊重を必要とする

権利を制限する言い訳の適用範囲は広がり、保護の範囲は狭くなります。

栄典の授与には、いかなる特権も伴はない。の「いかなる特権も伴はない」は削除されます。
パンデミックを予測(予言?)していた、ビル・ゲイツに令和2年春の外国人叙勲が与えられました。

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的関係又は経済的関係において身体を拘束されない。
何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

これに関しては、ちょっと意味がわかりません。
たぶん、「奴隷的拘束」という言葉を「社会的関係又は経済的関係において身体を拘束」と言い換えているだけだと思います。

第二十一条に第二項が追加され、元の第二項が第三項なります。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は保障する。
2 前項の規定に関わらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社することは、認められない。

これは一見良さそうに見えますが、危険ですね。
現在の日本では、自国へのヘイトを容認し、隣国へのヘイトのみを規制する条例が可決したりしています。
原状をみつつ考え直すと、「公益及び公の秩序」という言葉の真意が見え隠れするような気がします。

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第二十一条の二が追加されます。

国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

これは良いことだと思います。
ほぼ説明することなく、全国一斉休校が行われ、未だにその判断の根拠がしめされていません。

第二十四条に追加された以下の項目には違和感を感じます。

家族は、社会に自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。

憲法は国民でなく、国家を縛るものなのに、なぜこのようなことを憲法に書く必要があるのか?
意図が全くわかりません。
このために、第十三条で、「個人」→「人」と変更したのでしょう。

その直後に、以下の変更があります。

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立

婚姻は、両性の合意に基づいて成立

「のみ」が消えています。
両性の合意だけでなく、家族の合意も必要だといっているように聞こえます。

他にも総理大臣が衆議院解散を簡単にできそうに見えるような条文が追加されたり、いろいろ不安になる追記があります。
逆に、素直に良いと思える修正もあります。

とにかく、全文をくまなく読むことをおすすめします。







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