ペットとしても人気のコツメカワウソですが、ワシントン条約の改定により、国際取引が原則禁止となりました。
また、国内取引も不可になりました。
今回は、その経緯やコツメカワウソの密輸事件などに関して取り上げます。
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コツメカワウソの密輸事件
2017年の10月29日、タイ・バンコクのドンムアン空港で21歳の日本人女子大生がコツメカワウソの密輸容疑で逮捕されるという事件が過去にありました。
この女子大生は、コツメカワウソの赤ちゃんを1匹1000バーツで10匹購入し、
可愛いからペットにしようと思ったという言い訳をしたそうです。
1000バーツは、だいたい4000円くらいです。
10匹4万円という値段で購入して、日本における市場価格は60~100万円にもなります。
タイに旅行もいって、ついでにコツメカワウソ10匹買って着てくれたら50万円あげるよなんていうバイトだったのかもしれません。
当時は輸出許可をとれば、輸出は可能だったのですが、実質的にタイから輸入することは不可能だったので、密輸するという形になったのでしょう。
さらに、2019年の11月27日には、大阪の堺市で50代の男性がスーツケースに2匹入れてこっそり輸入しようとして捕まったという発表がありました。
この男性は、カワウソじゃなくてフェレットだという苦しい言い訳をしているようです。
コツメカワウソの輸入は可能?
ワシントン条約によって規制されている生き物のリストは、附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと分かれています。
コツメカワウソは附属書Ⅱに記載されていましたが、2019年8月17日から28日に開催されたワシントン条約の第18回締約国会議(CITES-CoP18)で、附属書Ⅰに記載するという変更案が可決されました。
附属書Ⅱに記載されされているものは、輸出許可があれば商業目的で輸出可能ですが、附属書Ⅰの場合は商業目的の国際取引が原則禁止です。
さらに、日本においては、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」で、
ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載された生き物の国内取引を禁止しています。
なので、今後、国内での販売も規制されることになります。
変更案は、会議終了後90日後に発効します。
2019年8月28日を含めないで計算すると90日後は2019年11月26日です。
2019年の11月27日の大阪の男性は、変更後、早速の逮捕ということですね。
もう禁輸だし、販売もされていないので、ペットとして買いたいと考えても無理です。
水族館に会いに行くか、コツメカワウソのぬいぐるみを可愛がるか、どちらかしかありません。
動物のぬいぐるみで、私が一番おすすめしているメーカーはカロラータです。
日本のメーカーで、海外でも人気があります。
コツメカワウソのぬいぐるみもあります。